相続した土地を国に引き取ってもらう制度が、令和5年(2023年)4月27日から始まっています。相続土地国庫帰属制度です。「最後は国が引き取ってくれる」という受け止め方をされることがありますが、要件を読むと、実家についてはそのままでは使えません。本記事は法務省の公表資料をもとに整理したものです。

通説:どうしても要らない土地は国に返せる

制度の趣旨自体は、その理解に近いものです。法務省は、相続または遺贈により取得した土地について「一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする」制度だと説明しています。所有者不明土地の発生を予防するために創設されました。

問題は、「一定の要件」の中身です。

新大阪方面を見たJR大阪うめきた新ホーム
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実態:要件は10個あり、最初の1つで実家が外れる

法務省は、引き取ることができない土地を却下要件(申請の段階で直ちに却下)と不承認要件(審査の段階で不承認)に分けて示しています。

却下要件(申請すら通らない)


内容

A

建物がある土地(建物は一般に管理コストが土地以上に高額であることが理由)

B

担保権や使用収益権が設定されている土地(抵当権・地上権・地役権・賃借権等)

C

他人の利用が予定されている土地(現に道路として利用されている土地、墓地内の土地、境内地、水道用地・用悪水路・ため池)

D

特定有害物質により土壌汚染されている土地

E

境界が明らかでない土地・所有権に争いがある土地

不承認要件(審査で落ちる)


内容

A

勾配30度以上かつ高さ5メートル以上の崖があり、擁壁工事等を実施する必要がある土地

B

地上に、管理・処分を阻害する工作物・車両・樹木その他の有体物がある土地

C

地下に、除去しなければ通常の管理・処分ができない有体物(産業廃棄物・建築資材・基礎部分等)がある土地

D

隣接土地所有者との争訟が必要な土地(通行権が妨げられている、使用収益が現に妨害されている)

E

その他、通常の管理・処分に過分な費用または労力を要する土地(災害の危険、動物による被害のおそれ、適切な造林・間伐がされていない森林 等)

却下要件のAとEが、相続した実家に直撃します。

Aは説明の必要がないほど明快です。家が建っていれば、その時点で申請は受け付けられません。

Eも古い住宅地では効いてきます。境界標が失われている、ブロック塀が境界とずれている、隣家の庇が越境している——といった状態は珍しくありません。「揉めていない」ことと「境界が明らかである」ことは別で、後者は測量と隣地の立会いで確定させる必要があります。

不承認要件のBも同じ方向で効きます。庭の樹木、物置、放置された車両などが「通常の管理又は処分を阻害する有体物」に当たり得ます。家を壊せば終わり、ではありません。

JR和歌山駅前(和歌山県)
JR和歌山駅前(和歌山県)

編集者の判断:実家に使うには、少なくとも3段階ある

「要らない実家を国に引き取ってもらう」を実行しようとすると、順番はこうなります。

``` ① 建物を解体する ← 却下要件A(建物がある土地)を外すため ② 境界を確定させる ← 却下要件E(境界が明らかでない)を外すため ③ 地上・地下の残置物を撤去 ← 不承認要件B・C を外すため ↓ ようやく申請できる(審査手数料 一筆 14,000円) ↓ 承認されたら 負担金を納付 ```

申請にたどり着くまでに、解体費・測量費・撤去費がかかります。

さらに①を実行すると、土地の住宅用地特例が外れて翌年から固定資産税が上がります(空き家を持ち続ける費用—固定資産税が3段階で変わる仕組み)。申請が通らなかった場合、費用を払ったうえで税額の上がった更地が手元に残ります。

そして負担金は、法務省の説明では「国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額」です。金額は種目と面積によって個別に決まります。

この制度は「最後の受け皿」ではなく、「条件のよい土地を国が受け取る仕組み」と読むほうが実態に近くなります。

制度の目的が所有者不明土地の発生予防である以上、国が引き取るのは「放っておくと所有者不明になるが、引き取れば管理できる土地」です。管理に手間がかかる土地を国が肩代わりする制度ではありません。要件がこの並びになっているのは、そのためです。

行動指針:先に他の出口を当たる

1. まず売却を当たる。 800万円以下の空き家であれば、令和6年7月から媒介報酬の特例で扱われやすくなっています(空き家は仲介か買取か)。売れるなら、そちらのほうが費用も時間も少なくて済みます。

2. 売れない理由を特定する。 接道が原因なら、それは国庫帰属でも解決しません(実家が売れない最大の理由)。

3. 解体補助が使えるか確認する。 解体は国庫帰属の前提でもあります。大阪市の制度は大阪市の空き家解体補助にまとめました。

4. 境界の状態を確認する。 古い住宅地では境界標が失われていることがあります。測量と隣地の立会いが必要になるかどうかが、費用の大きな分岐です。

5. 申請先を間違えない。 承認申請は、土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門です。区役所でも支局でもありません。相続登記の申請先とは単位が違うため、相続登記はどこに出すのかで確認した管轄庁と同じとは限りません。

なお、この制度を使えるのは相続または遺贈によって土地を取得した相続人です。購入で取得した土地は対象になりません。相続した土地に限った出口である、という位置づけになります。

まとめ

建物があると申請できない。 却下要件の第一です。実家が建ったままでは土俵に上がれません。

境界が不明でも却下される。 古い土地ほどここで止まります。

費用は前払いになる。 解体・測量・撤去を済ませてから、審査手数料一筆14,000円と負担金です。

先に売却を当たるほうが早い。 この制度は最後の受け皿というより、条件を整えた土地を国が受け取る仕組みです。

要件の判断は個別事情によります。申請の前に管轄の法務局へご確認ください。

あわせて読みたい

出典

  • 法務省「相続土地国庫帰属制度について」(2026年8月10日確認)
  • 法務省「相続土地国庫帰属制度において引き取ることができない土地の要件」(2026年8月10日確認)
  • 法務省「相続土地国庫帰属制度の負担金」(2026年8月10日確認)