#相続登記

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N700こだま号停車と上りの列車を待つ人
相続・空き家

実家の建物が未登記だったら—相続登記の前に表題登記が要る

相続登記をしようとして、建物の登記そのものが無いと分かることがあります。古い増築部分や物置が未登記のまま、というケースです。この場合は先に表題登記が必要で、依頼先も司法書士ではなく土地家屋調査士になります。法務局の資料をもとに、気づき方と順番を整理しました。

住まいナビ編集部2026.09.02
米原駅ホーム
相続・空き家

相続登記はどこに出すのか—北大阪は3つの法務局に分かれる

相続登記の申請先は不動産の所在地で決まり、相続人がどこに住んでいるかでは決まりません。北大阪では淀川区・東淀川区が大阪法務局北出張所、吹田市が北大阪支局、豊中市が池田出張所と、市区で管轄が分かれます。北出張所は北区にあり淀川区内ではありません。大阪法務局の公表資料をもとに整理しました。

住まいナビ編集部2026.08.26
JR和歌山駅前(和歌山県)
相続・空き家

親名義のままでは売れない—売却前に必要な登記は3種類ある

相続した実家を売るには、名義を自分に移しておく必要があります。そして必要な登記は相続登記だけとは限りません。被相続人の住所が登記と違う場合の変更登記、相続登記、相続人自身の住所変更登記の3種類が関わります。相続人申告登記を出しただけでは売却の前提が整わない理由も含めて、法務省の資料をもとに整理しました。

住まいナビ編集部2026.08.25
新幹線「新大阪駅」の駅名板
相続・空き家

住所変更登記も義務化—2年以内・過料5万円が2026年4月から

令和8年(2026年)4月1日から、不動産の所有者は氏名や住所が変わったときに2年以内の変更登記が義務になりました。過料は5万円以下で、相続登記の3年・10万円とは期限も金額も異なります。施行前に住所が変わっていた場合の期限は令和10年3月31日です。法務省の資料をもとに、相続登記との違いも含めて整理しました。

住まいナビ編集部2026.08.22
新大阪付近新御堂筋
相続・空き家

相続登記の義務化—3年の期限は二つ、過料は裁判所が決める

相続した不動産の登記は令和6年(2024年)4月1日から義務になりました。期限は「取得を知った日から3年以内」ですが、遺産分割が成立するともう一度3年の期限が発生し、施行日より前に相続した不動産はすべて令和9年(2027年)3月31日に期限が集約されます。法務省の公表資料をもとに、期限の決まり方と過料に至るまでの手順を整理しました。

住まいナビ編集部2026.08.19