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北摂の空き家補助は市で違う—豊中40万・大阪市170万の差
同じ北大阪でも、空き家の解体補助は市ごとに別の制度です。豊中市は昭和56年5月31日以前の木造住宅で上限40万円ですが所得と資産の要件があり、大阪市は地区指定と道路幅員で最大170万円です。吹田市は相談と専門家案内が中心。どの市かで結論が変わります。

実家の解体を頼む前に—80㎡と石綿事前調査という2つの線
相続した実家を解体するとき、業者に任せきりにすると見えない手続きがあります。2022年4月から石綿の事前調査結果の報告が義務化され、床面積80平方メートル以上の解体が対象です。2023年10月からは有資格者による調査も必要になりました。線をまたぐかどうかで段取りが変わります。

遺産分割がまとまらない実家—共有のまま持つと何が起きるか
遺産分割がまとまらないと、実家は相続人全員の共有になります。この状態でも相続登記の義務は発生し、売るにも貸すにも全員の関与が必要です。相続人申告登記という受け皿はありますが、申し出た本人の義務が済むだけで、分割が成立すればそこから3年の期限が改めて動きます。法務省の資料で整理しました。

相続土地国庫帰属制度—実家が建ったままでは申請できない訳
相続した土地を国に引き取ってもらう制度が令和5年4月27日から始まっています。ただし却下要件の第一が「建物がある土地」で、実家が建ったままでは申請そのものができません。境界が明らかでない土地も却下されます。法務省の資料をもとに、10の要件と現実的な順番を整理しました。

旧耐震の実家をどうするか—昭和56年と平成12年の2本の線
相続した実家が古い場合、判断の基準になる年は1本ではありません。昭和56年5月31日は新耐震の境目で税制や解体補助にも使われ、平成12年5月31日は大阪市の耐震改修補助の対象を分けます。どちらの線の内側にいるかで、使える制度が変わります。大阪市の資料をもとに整理しました。

実家の建物が未登記だったら—相続登記の前に表題登記が要る
相続登記をしようとして、建物の登記そのものが無いと分かることがあります。古い増築部分や物置が未登記のまま、というケースです。この場合は先に表題登記が必要で、依頼先も司法書士ではなく土地家屋調査士になります。法務局の資料をもとに、気づき方と順番を整理しました。
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