#空き家
全 8 記事

旧耐震の実家をどうするか—昭和56年と平成12年の2本の線
相続した実家が古い場合、判断の基準になる年は1本ではありません。昭和56年5月31日は新耐震の境目で税制や解体補助にも使われ、平成12年5月31日は大阪市の耐震改修補助の対象を分けます。どちらの線の内側にいるかで、使える制度が変わります。大阪市の資料をもとに整理しました。

大阪市の空き家解体補助—狭あい道路沿道なら最大170万円
大阪市には老朽木造住宅の解体費を補助する制度があります。幅員4メートル未満の道路に面した昭和25年以前の木造住宅が対象で、重点対策地区では幅員6メートル未満・昭和56年5月31日以前まで要件が緩和され、補助率も限度額も上がります。令和8年度に拡充されました。窓口と要件を整理します。

実家が売れない最大の理由—建築基準法上の道路に接しているか
相続した実家がなかなか売れない場合、値段よりも先に疑うべきは接道です。建築基準法上の道路に2メートル以上接していないと建て替えができず、買主が住宅ローンを組みにくくなります。幅員4メートル未満の2項道路ならセットバックも必要です。大阪市・大阪府の資料をもとに整理しました。

空き家の3000万円控除—先に確かめる3つは変えられない
相続した空き家を売るときの3,000万円特別控除は、要件が「家の側」と「売り方の側」の2系統に分かれます。家の側の3つ(昭和56年5月31日以前の建築・区分所有でない・同居者がいなかった)は過去の事実なので、あとから変えられません。国税庁の資料をもとに、判定の順番を整理しました。

空き家は仲介か買取か—手取りと期間、33万円の特例で読む
相続した空き家を手放すとき、仲介と買取のどちらを選ぶかは価格だけでは決まりません。2024年7月に低廉な空家等の媒介報酬の特例が拡充され、800万円以下の物件でも報酬上限が33万円になりました。この33万円が何を意味するかを国土交通省告示の計算から読み解き、仲介と買取を手取りと期間の2軸で整理します。

空き家の固定資産税が6倍になる条件—勧告と1月1日の関係
空き家の固定資産税が6倍になる、という話には条件があります。上がるのは勧告を受けたうえで賦課期日である1月1日までに改善しなかった場合で、勧告を受けただけでは上がりません。また6倍になるのは200㎡以下の部分で、それを超える部分は3倍です。国土交通省・自治体資料をもとに、境目がどこにあるかを整理しました。

空き家を持ち続ける費用—固定資産税が3段階で変わる仕組み
空き家の維持費は毎年一定ではありません。固定資産税と都市計画税には住宅用地特例があり、通常の状態・勧告を受けて改善しなかった状態・更地にした状態で課税標準が変わります。大阪市の公表資料をもとに、200㎡を境にした軽減の割合と、3段階のどこにいると費用がどう動くのかを整理しました。

相続した空き家の4択—売る・貸す・住む・壊すを分ける条件
相続した空き家の選択肢は「売る・貸す・住む・壊す」の4つですが、どれを選ぶかは好みではなく期限と条件で決まります。売却は相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日、解体は住宅用地特例の扱いが分岐点です。国税庁・国土交通省の資料をもとに、4択それぞれを分ける条件を1つずつ整理しました。