「家は残したい。でも預貯金も受け取らないと生活が不安」。この配偶者の悩みに対する公的な答えが、2020年4月1日に施行された配偶者居住権です。本記事は法務省・法務局・国税庁の公式情報をもとに、制度の仕組みと使い方、そして見落とされやすい「登記」の要点を整理しました。
結論を先に書きます。配偶者居住権は、自宅の価値を「住む権利」と「所有権」に分ける仕組みです。配偶者は所有権を取らずに住み続けられるため、その分だけ預貯金を多く受け取れます。ただし権利を第三者に主張するには建物への登記が要り、これを怠ると保護が弱くなります。
配偶者居住権の仕組み—自宅と預貯金の分け方
配偶者居住権は、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者が、亡くなった人が所有していた建物に、亡くなるまで又は一定の期間、無償で居住できる権利です(前橋地方法務局)。民法(相続法)改正で新設され、令和2年(2020年)4月1日に施行されました(法務省)。
考え方の核は、建物の価値を「所有権」と「居住権」に分けることです(前橋地方法務局)。改正前は、配偶者が居住建物を取得すると他の財産を受け取れなくなる問題がありました(法務省資料)。制度の効き目は、法務省が示す例で見るのが分かりやすいです。相続人が妻と子、遺産が自宅(2,000万円)と預貯金(3,000万円)で、相続分が1対1(各2,500万円)の場合です(同)。
分け方 | 妻の取得分 | 子の取得分 |
|---|---|---|
改正前(妻が自宅の所有権を取る) | 自宅2,000万円+預貯金500万円 | 預貯金2,500万円 |
配偶者居住権を設定 | 配偶者居住権1,000万円+預貯金1,500万円 | 負担付の所有権1,000万円+預貯金1,500万円 |
出典:法務省資料の例を表に再構成。
改正前の分け方では、妻は住む場所を確保できる一方、預貯金は500万円しか残りません。配偶者居住権を設定すると、自宅の価値2,000万円が「居住権1,000万円」と「負担付の所有権1,000万円」に分かれ、妻は住み続けながら預貯金1,500万円を受け取れます(法務省資料)。子は所有権を取得しますが、母の生存中は居住権の負担が付いた状態です。なお居住権の価額は評価が必要で、上の1,000万円は説明用の数字です(法務省)。

成立要件と取得の4つの経路
配偶者居住権が成立するには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります(前橋地方法務局)。
- 残された配偶者が、亡くなった人の法律上の配偶者であること
- 配偶者が、亡くなった人が所有していた建物に、亡くなったときに居住していたこと
- 遺産分割、遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判のいずれかにより配偶者居住権を取得したこと
遺産分割は相続人間の話合い、遺贈と死因贈与は配偶者居住権に関する遺言または死因贈与契約書がある場合、審判は話合いが整わない場合です(前橋地方法務局)。つまり「自動的に付く権利」ではなく、話合いか遺言かで取得を決める必要があります。
日付の境界線にも注意が要ります。令和2年(2020年)4月1日以降に亡くなった方の相続から設定でき、亡くなった日が令和2年3月以前なら、遺産分割協議が同年4月1日以降でも設定できません(前橋地方法務局)。遺言で遺贈する場合も、同日以降に作成された遺言である必要があります(同)。
もう一つの境界線が共有です。夫婦で共有する建物は対象になりますが、亡くなった人が建物を配偶者以外と共有していた場合は、配偶者居住権の対象となりません(法務省・前橋地方法務局)。子の持分が入っている家などは、登記事項証明書で先に確認しておく必要があります。
登記しないと第三者に対抗できない
配偶者居住権は成立要件を満たしていれば権利として発生していますが、第三者に対抗するためには登記が必要です(前橋地方法務局)。法務省の案内でも、権利を主張するための登記は登記の先後で優劣が決まるため、取得したらできるだけ早く登記手続をする必要があるとされています(法務省)。
登記の実務には3つの特徴があります(前橋地方法務局)。
- 居住建物の所有者は、配偶者に対して配偶者居住権の登記を備えさせる義務を負う
- 設定登記は、配偶者(権利者)と居住建物の所有者(義務者)との共同申請になる
- 登記ができるのは建物のみで、その敷地である土地には登記できない
3点目は意外な部分で、土地の登記事項証明書だけを見ても居住権の存在は分からない構造です。対比として、配偶者短期居住権(遺産分割がまとまるまで、最低でも死亡から6か月間は無償で住める権利)は登記できず、建物が第三者に譲渡された場合にはその第三者に主張できません(法務省・前橋地方法務局)。

売却時の扱いと所有者側の負担
配偶者居住権は配偶者の居住を目的とする権利なので、第三者に譲り渡すことはできません(法務省)。一方で、配偶者居住権を放棄することを条件に、これによって利益を受ける建物の所有者から金銭の支払を受けることは可能とされています(法務省)。施設入居などで住まなくなった場合の出口はこの形になると読めます。
所有者(多くは子)の側では、配偶者は所有者の承諾がなければ増改築できず、建物の通常の必要費は配偶者が負担するため、所有者が固定資産税を納付した場合はその分を配偶者に請求できます(法務省)。誰が何を負担するかは設定時に家族で確認しておく必要があります。
相続税では、配偶者居住権・居住建物の所有権・敷地利用権・敷地所有権をそれぞれ評価します。国税庁のタックスアンサーには、建物の耐用年数・経過年数・存続年数(平均余命に基づく)と法定利率による複利現価率を使う計算方法が示されています(国税庁 No.4666)。税額に関わる判断は税理士に確認するのが安全です。相続税がかかるかどうかの入口は、基礎控除の額と人数の数え方と小規模宅地等の特例で整理しています。
家を残したい配偶者の3つの選び方—編集部の比較
以上を踏まえ、「家は残したいが預貯金も欲しい」配偶者の選択肢を、編集部の判断軸で3つに並べます。
選択肢 | 住み続けられるか | 預貯金の取り分 | 後の手間 |
|---|---|---|---|
自宅の所有権を取る | 自分の所有なので自由 | 減る(自宅の評価額の分) | 売却・建替えは自分で判断できる |
配偶者居住権を取る | 登記すれば第三者にも対抗できる | 所有権より増える(法務省の例では500万円→1,500万円) | 登記が要る。譲渡不可、増改築は所有者の承諾 |
分割せず共有のまま持つ | 住めるが法的には不安定 | 分け方が決まらない | 売るにも貸すにも全員の関与が要る |
出典:法務省・前橋地方法務局の記述から編集部が再構成。
3つ目の「共有のまま」は選択肢というより、話合いがまとまらなかった結果として起きる状態です。何が起きるかは遺産分割がまとまらない実家の共有リスクで整理しています。また、配偶者居住権を設定しても建物の所有権は子などが相続登記で取得します。名義を動かさないまま置くと何が困るかは親名義のままでは売れない理由を参照してください。
なお法務省の案内では、婚姻20年以上の夫婦で、亡くなった方が遺言により配偶者居住権を遺贈した場合には、その分を遺産の前渡しとして扱わない意思があったものと推定され、原則として遺産分割で配偶者の取り分が減らされることはないとされています(法務省)。遺産分割協議で設定した場合には同じ扱いにならないことがあります。適用条件は弁護士や司法書士にご確認ください。
北大阪(淀川区・東淀川区)での登記窓口
淡路・崇禅寺・下新庄(東淀川区)や新大阪・十三・西中島南方・東三国(淀川区)にある実家なら、設定登記の申請先は大阪法務局北出張所です。不動産登記の管轄区域に東淀川区・淀川区が含まれます(大阪法務局)。
所在地は〒530-0047 大阪市北区西天満1丁目11番4号(大阪法務局北分庁舎)で、淀川区・東淀川区内ではありません(大阪法務局)。登記手続案内は事前予約制で、電話での予約申込みが必要です(同)。北大阪でも吹田市・豊中市は管轄が異なるため、相続登記の管轄の分かれ方で確認してください。
申請書の様式と記載例は、法務局のサイトに「配偶者居住権設定(遺産分割)」「同(死因贈与)」など登記原因ごとに掲載されており、原因により様式が異なります(法務局・前橋地方法務局)。
まとめ
本記事のポイントを整理します。
- 配偶者居住権は、残された配偶者が亡くなるまで又は一定期間、無償で建物に住み続けられる権利で、2020年4月1日以降の相続から設定できる
- 自宅の価値を「居住権」と「負担付の所有権」に分けるため、法務省の例では配偶者の預貯金の取り分が500万円から1,500万円に増える
- 取得は遺産分割・遺贈・死因贈与・審判の4経路。亡くなった人が配偶者以外と共有していた建物は対象外
- 第三者に対抗するには建物への登記が必要で、配偶者と所有者の共同申請。土地には登記できない
- 居住権は譲渡できないが、放棄を条件に所有者から金銭を受けることは可能
- 淀川区・東淀川区の建物の申請先は大阪法務局北出張所(北区西天満)
最新の内容は法務省・法務局・国税庁の公式ページで、個別の遺産分割や税額は弁護士・司法書士・税理士にご確認ください。
※本記事の情報は2026年9月時点の公式公表資料に基づきます。
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出典
- 法務省「残された配偶者の居住権を保護するための方策が新設されます。」(2026年9月17日閲覧)
- 法務省「配偶者の居住権を長期的に保護するための方策(配偶者居住権)」(2026年9月17日閲覧)
- 前橋地方法務局「配偶者居住権とは何ですか?」(2026年9月17日閲覧)
- 法務局「不動産登記の申請書様式について」(2026年9月17日閲覧)
- 大阪法務局「北出張所」(2026年9月17日閲覧)
- 国税庁 タックスアンサー「No.4666 配偶者居住権等の評価」(2026年9月17日閲覧)


