実家を相続しても、相続税がかかるとは限りません。遺産の総額が基礎控除の範囲に収まれば課税されないためです。ただし基礎控除の計算に使う「法定相続人の数」には、直感と違う数え方が2つあります。本記事は国税庁「No.4152 相続税の計算」をもとに整理したものです。
結論:基礎控除は「3,000万円+600万円×人数」
計算式はこれだけです。
``` 遺産に係る基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 ```
人数ごとに並べると次のようになります。
法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
1人 | 3,600万円 |
2人 | 4,200万円 |
3人 | 4,800万円 |
4人 | 5,400万円 |
遺産の総額がこの金額を超えなければ、相続税はかかりません。超えた部分に対して課税されるという構造です。

数え方の例外1:相続放棄は人数を減らさない
国税庁は次のように定めています。
> 相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数
つまり、誰かが相続放棄をしても、基礎控除の金額は変わりません。
「兄弟が放棄したから相続人が減って、控除も減るのでは」と考えると逆になります。放棄は基礎控除の計算には影響しない、と覚えておくほうが安全です。
なお、相続放棄そのものには別の注意点があります。放棄をしても、状況によっては管理の責任が残る場合があるためです。この点は空き家を抱えている場合に効いてきます。
数え方の例外2:養子には人数の上限がある
こちらは逆に、人数が制限されるケースです。
被相続人に | 法定相続人の数に含められる養子 |
|---|---|
実子がいる | 養子のうち1人まで |
実子がいない | 養子のうち2人まで |
養子を増やせば基礎控除が無制限に増える、という形にはなっていません。
この2つの例外を踏まえると、実際の人数はこうなります。家族構成ごとに並べると分かりやすくなります。
家族構成 | 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|---|
配偶者 + 子2人 | 3人 | 4,800万円 |
配偶者 + 子2人(うち1人が放棄) | 3人(放棄はなかったものとする) | 4,800万円 |
子3人のみ | 3人 | 4,800万円 |
配偶者 + 実子1人 + 養子2人 | 3人(実子がいるので養子は1人まで) | 4,800万円 |
配偶者 + 養子2人(実子なし) | 3人(実子がいないので養子は2人まで) | 4,800万円 |
放棄した人がいても金額は変わらず、養子は上限で頭打ちになる、という形です。いずれの例外も、相続人が自分たちの都合で基礎控除の額を動かせないようにするという方向で働いています。

判定の順番—実家の評価額だけでは決まらない
ここが実務でつまずきやすい点です。判定は遺産の総額で行います。
実家の土地建物だけを見て「4,800万円もいかないから大丈夫」と考えても、預貯金や有価証券などを合算すると超えることがあります。逆に、土地の評価額が大きくても、特例で下がれば収まることがあります。
土地の評価額を下げる代表が小規模宅地等の特例—330㎡まで80%減、誰が継ぐかで決まるです。居住用の宅地は330㎡まで80パーセント減額されるため、この特例が使えるかどうかで、課税されるかどうかの結論が変わることがあります。
そして小規模宅地等の特例は、誰がその土地を取得するかで可否が変わります。つまり、
``` 誰が実家を継ぐか → 特例が使えるか → 評価額 → 基礎控除に収まるか → 相続税の有無 ```
という順で連鎖します。分け方を決める行為が、税額を決めています。
エリアごとの土地の評価水準は相続税路線価で見る北大阪の駅別格差—新大阪と塚本で約8倍で扱っています。同じ北大阪でも駅によって評価が大きく違うため、「実家だから安いだろう」という前提は置かないほうが安全です。
目安をつける—実家の土地はいくらで評価されるか
「うちは超えるのか」を大まかに見るには、土地の評価額の目安を先に置くと考えやすくなります。
相続税の計算で使う土地の評価は、路線価が基礎になります。路線価は国税庁が毎年公表しているもので、 道路に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額です。ごく粗くは次の形で当たりが付きます。
``` 土地の評価額の目安 = 路線価(1㎡あたり) × 敷地面積 ```
実際には形状・間口・角地といった補正が入るため、これはあくまで桁を掴むための概算です。 それでも、基礎控除4,800万円に対して「一桁違う」のか「境目あたり」なのかは分かります。
北大阪は駅によって路線価の差が大きく、同じ区内でも水準が揃いません。駅別の開きは 相続税路線価で見る北大阪の駅別格差—新大阪と塚本で約8倍で扱っています。 「郊外の実家だから」という感覚は、駅が変わると当てはまらなくなります。
そして境目あたりに来る場合ほど、小規模宅地等の特例が効くかどうかで結論が反転します。 先に評価額の桁を掴み、次に特例の可否を見る、という順番が無駄がありません。
何を確認すればよいか
1. 法定相続人の数を確定する。 放棄がなかったものとして数え、養子は上限に注意します。
2. 遺産を全部並べる。 不動産だけでなく預貯金なども含めます。
3. 特例の可否を、分け方を決める前に見る。 小規模宅地等の特例は取得者によって結論が変わります。
4. 申告が必要かを確認する。 特例を使って基礎控除に収まる場合でも、特例の適用には申告が必要です。「税額ゼロだから申告不要」とは限りません。
まとめ
基礎控除は 3,000万円+600万円×人数。 3人なら4,800万円です。
放棄は人数を減らさない。 養子は実子の有無で1人または2人まで。
判定は遺産の総額。 そして評価額は特例で動き、特例の可否は誰が継ぐかで動きます。
具体的な計算や申告の要否は、税務署または税理士へご確認ください。
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出典
- 国税庁「No.4152 相続税の計算」(2026年8月10日確認)
- 国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」(2026年8月10日確認)



