#相続の税金
全 10 記事

賃貸中の実家を相続したら—大家の地位・敷金・家賃はどうなる
入居者がいる家を相続すると、賃貸借契約も敷金を返す義務も、相続と同時に相続人へそのまま引き継がれます。遺産分割前の家賃は法定相続分で各相続人の所得となり、亡くなった親の分の所得は4か月以内の準確定申告が必要です。民法と国税庁の公式情報をもとに、相続発生からの実務の順番を整理しました。

相続した家の固定資産税は誰が払う—相続人代表者指定届の意味
固定資産税は1月1日時点で登記簿などに登録された所有者に課され、その方が亡くなると納税義務は相続人に承継されます。手続きでよく登場する「相続人代表者指定届」は、納税通知書などの受取人を決めるだけの届で、所有権や登記とは無関係です。届を出す・出さないで何が変わるのかを、大阪市・総務省の公表資料をもとに整理しました。

マンション相続税評価の新ルール—令和6年からどう変わったか
令和6年1月1日以後に相続や贈与で取得した分譲マンションには、区分所有補正率による新しい評価方法が適用されます。築年数・総階数・所在階・敷地持分の4要素から評価乖離率を求め、市場価格の6割水準まで評価額を引き上げる仕組みです。国税庁の通達と公表資料をもとに、見直し前後の違いと計算の流れを整理しました。

相続登記にかかる税—100万円以下の土地は令和9年まで免税
相続登記には登録免許税がかかり、税率は不動産の価額の0.4パーセントです。ただし価額100万円以下の土地には免税措置があり、令和9年3月31日までの期間限定です。申請書に根拠法令を書かないと適用されない点も含めて、法務局の資料をもとに整理しました。

相続税がかかる家・かからない家—基礎控除の額と人数の数え方
実家を相続しても、相続税がかかるとは限りません。遺産の総額が基礎控除の範囲に収まれば課税されず、基礎控除は3,000万円に法定相続人1人あたり600万円を足した額です。法定相続人の数え方には相続放棄や養子の扱いという例外があります。国税庁の資料をもとに整理しました。

小規模宅地等の特例—330㎡まで80%減、誰が継ぐかで決まる
実家の土地を相続するとき、小規模宅地等の特例が使えると評価額が大幅に下がります。居住用は330㎡まで80パーセント減額ですが、配偶者以外が取得する場合は同居や持ち家の有無といった要件が付きます。国税庁の資料をもとに、誰が継ぐかで結論が変わる仕組みを整理しました。

相続した家の譲渡所得税—取得費が不明だと売値の95%が対象
相続した実家を売ったときの税額は、売値から取得費を引いた残りで決まります。親がいくらで買ったか分からない場合、譲渡収入金額の5パーセントを取得費とみなす概算取得費が使えますが、これは救済措置であって有利な選択肢ではありません。国税庁の資料をもとに、5%になると何が起きるかを整理しました。

空き家の3000万円控除—先に確かめる3つは変えられない
相続した空き家を売るときの3,000万円特別控除は、要件が「家の側」と「売り方の側」の2系統に分かれます。家の側の3つ(昭和56年5月31日以前の建築・区分所有でない・同居者がいなかった)は過去の事実なので、あとから変えられません。国税庁の資料をもとに、判定の順番を整理しました。

空き家の固定資産税が6倍になる条件—勧告と1月1日の関係
空き家の固定資産税が6倍になる、という話には条件があります。上がるのは勧告を受けたうえで賦課期日である1月1日までに改善しなかった場合で、勧告を受けただけでは上がりません。また6倍になるのは200㎡以下の部分で、それを超える部分は3倍です。国土交通省・自治体資料をもとに、境目がどこにあるかを整理しました。

空き家を持ち続ける費用—固定資産税が3段階で変わる仕組み
空き家の維持費は毎年一定ではありません。固定資産税と都市計画税には住宅用地特例があり、通常の状態・勧告を受けて改善しなかった状態・更地にした状態で課税標準が変わります。大阪市の公表資料をもとに、200㎡を境にした軽減の割合と、3段階のどこにいると費用がどう動くのかを整理しました。