実家の土地を相続するとき、小規模宅地等の特例が使えるかどうかで相続税の評価額は大きく変わります。居住用であれば330㎡まで80パーセント減額されるためです。ただしこの特例は、誰が継ぐかで結論が変わります。本記事は国税庁「No.4124」をもとに、判断軸を整理したものです。
データの提示—区分ごとの限度面積と減額割合
特例は用途によって3つに分かれます。
区分 | 限度面積 | 減額割合 |
|---|---|---|
特定居住用宅地等(自宅の敷地) | 330㎡ | 80% |
特定事業用宅地等(事業用の敷地) | 400㎡ | 80% |
貸付事業用宅地等(賃貸に出している敷地) | 200㎡ | 50% |
実家の土地であれば、通常は特定居住用宅地等にあたります。北大阪の住宅地は330㎡以内に収まる敷地が多く、敷地全体が対象になるケースが少なくありません。
一方、賃貸に出していた場合は貸付事業用となり、200㎡まで50パーセントに下がります。同じ土地でも、使い方によって扱いが変わるという設計です。

データの読み方—金額ではなく「評価額」が下がる
誤解が生まれやすいのは、この特例が税額を80パーセント引く制度ではないという点です。下がるのは土地の評価額です。
相続税は、遺産の総額から基礎控除を引いた残りに対してかかります。基礎控除は次の式です(国税庁 No.4152)。
``` 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 ```
つまり、評価額が下がることで、そもそも課税の対象になる遺産総額が基礎控除の範囲に収まる、という効き方をします。相続税がかかるかどうかの分岐そのものを動かす制度、と考えるほうが実態に近くなります。
比較—誰が取得するかで結論が変わる
ここがこの特例の核心です。配偶者以外の親族が居住用宅地を取得する場合には、追加の要件が付きます。
国税庁は、次のような要件を挙げています。
- 相続開始の直前から申告期限まで建物に居住を継続していること
- 相続開始前3年以内に取得者が他の家屋に居住していないこと(いわゆる「家なき子」の扱い)
「家なき子」も一定の条件で対象になり得ますが、被相続人に配偶者がいないことなど厳格な要件が設定されています。
ここから、実務上よく起きる分岐が見えます。
取得する人 | 傾向 |
|---|---|
配偶者 | 追加要件が少なく、適用しやすい |
同居していた子 | 居住の継続などの要件を満たせば適用の余地がある |
持ち家がある別居の子 | 「家なき子」の要件を満たさず、外れやすい |
遺産分割で誰の名義にするかを決める行為が、そのまま税額を決めています。 分け方を先に決めてしまってから特例の可否を調べると、順番が逆になります。
北大阪では、親が新大阪や十三の住宅地に住み続け、子は結婚を機に持ち家を買って別の市へ、という形が珍しくありません。この場合、土地を継ぐ子が持ち家を持っていること自体が要件に効いてくることになります。

見落とされやすい制約—「申告期限まで」が付いている
配偶者以外の親族が取得する場合の要件には、期間の条件が含まれています。
> 相続開始の直前から申告期限まで建物に居住継続
つまり、特例を使うつもりなら、申告期限までは住み続ける必要があります。相続してすぐに引っ越したり、売ってしまったりすると、この要件から外れます。
ここで、売却を考えている場合に時間軸の競合が起きます。
``` 小規模宅地等の特例 … 申告期限まで 居住・保有を続ける 空き家の3,000万円控除 … 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る ```
前者は「動かさないこと」を求め、後者は「売ること」を求めます。 どちらを取るかで、相続直後の動き方が変わります。
そもそも空き家の3,000万円控除は「相続開始の直前に被相続人以外が住んでいなかった家」が対象で、 小規模宅地等の特例で有利になりやすいのは「同居していた子」です。両者が想定している家族の形が違うため、 どちらの土俵にいるのかを先に見極めるほうが、判断が早くなります。要件の判定順は 空き家の3000万円控除—先に確かめる3つは変えられないに整理しました。
何に使うか—確認の順番
1. 用途を確認する。 自宅として使っていたのか、賃貸に出していたのか。330㎡・80パーセントか、200㎡・50パーセントかが分かれます。
2. 敷地面積を確認する。 限度面積を超える部分には適用されません。登記事項証明書で確認できます。
3. 取得者の候補ごとに可否を見る。 配偶者/同居していた子/別居の子で結論が変わります。分け方を決める前に確認します。
4. 申告が要ることを前提に動く。 相続税の申告書に適用を受ける旨を記載し、計算明細書や遺産分割協議書などを添付します。分割が済んでいることが前提です。相続人が複数いる場合は、どの宅地に適用するかの選択について全員の同意が必要になります。
5. 分割がまとまらない場合の影響を見込む。 分割が終わっていないと適用の前提が整いません。名義の整理の全体像は親名義のままでは売れない—売却前に必要な登記は3種類あるで扱っています。
まとめ
居住用は330㎡まで80パーセント減額。 賃貸に出していた場合は200㎡まで50パーセントに下がります。
下がるのは評価額。 税額が8割引になる制度ではなく、課税対象の遺産総額を押し下げる制度です。
誰が継ぐかで結論が変わる。 配偶者以外が取得する場合は、居住の継続や持ち家の有無が要件になります。分け方を決める前に確認するのが順番です。
適用の可否は個別事情で大きく変わります。判断は税務署または税理士へご確認ください。
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出典
- 国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」(2026年8月10日確認)
- 国税庁「No.4152 相続税の計算」(2026年8月10日確認)


