相続の手続では、亡くなった方の戸籍を「出生から死亡まで」そろえる作業が最初の関門になります。この書類集めのやり方が、令和6年(2024年)3月1日に大きく変わりました。本記事は法務省と大阪市の公式情報をもとに、広域交付でできること・できないことを整理したものです。
令和6年3月から最寄りの窓口1か所に
結論から書きます。令和6年3月1日に戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で戸籍謄本を請求できるようになりました(法務省)。これが「戸籍証明書等の広域交付」です。
さらに、ほしい戸籍の本籍地が全国各地に散らばっていても、1か所の窓口でまとめて請求できます(法務省)。淀川区に住む方なら淀川区役所で、九州の本籍の戸籍も東北の本籍の戸籍も、原則として一度に請求できるということです。
「お住まい」だけでなく「勤務先の最寄り」でもよい、という点は見落とされがちです。新大阪や西中島のオフィスに通う方が、勤務先に近い区役所の窓口を使うこともできます。
ただし、請求できる人は本人・配偶者・直系尊属(父母や祖父母)・直系卑属(子や孫)に限られ、兄弟姉妹は含まれません。郵送や代理人による請求もできません(法務省)。この制約は後の章でくわしく扱います。

相続で戸籍が何通も必要になる理由
そもそも、なぜ相続では戸籍を何通も集めるのでしょうか。相続人を確定するには、亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸除籍謄本をそろえる必要があるためです(法務局「法定相続情報証明制度」の案内)。
戸籍は、結婚や転籍(本籍の移動)のたびに新しく作られます。また、戸籍事務の様式変更(改製)でも作り直され、古いものは「改製原戸籍」として残ります。そのため、80代で亡くなった方であれば、出生時の戸籍から死亡時の戸籍まで、複数の戸籍が別々の市区町村に分かれて保管されていることがめずらしくありません。
戸籍は本籍地の市区町村が管理する仕組みのため、改正前は本籍を移した数だけ請求先の役所が増える構造でした。ここが、相続の書類集めが「面倒な作業」と言われてきた根本です。
なお、集めた戸籍の束は、法務局で「法定相続情報一覧図の写し」にまとめると、戸除籍謄本等の束の代わりに相続登記などへ利用できます(法務局)。集める工程の次の話として覚えておくと役立ちます。
改正前と改正後の書類集め比較
広域交付で何が変わったのか。本記事の独自整理として、改正前(令和6年2月まで)と改正後(令和6年3月から)で、同じ作業がどう変わるかを時系列で並べます。
例として、東淀川区にお住まいの方が、大阪市外から転籍してきた親の相続で戸籍を集めるケースを考えます。
項目 | 改正前(〜令和6年2月) | 広域交付(令和6年3月〜) |
|---|---|---|
請求先 | 本籍地の市区町村ごとに個別に請求 | 最寄りの市区町村の窓口1か所 |
請求方法 | 窓口へ出向くか郵送 | 窓口のみ(郵送不可) |
遠方の本籍地 | 郵送請求で往復の日数がかかる | 窓口でまとめて請求 |
請求のたびの手間 | 古い戸籍の記載から前の本籍地を調べ、次の役所へ請求を繰り返す | 請求先を移動する必要がない |
改正前の書類集めは、直近の戸籍を取り、その記載から一つ前の本籍地を確認し、その市区町村へまた請求する——という数珠つなぎの作業でした。本籍地が遠方なら郵送請求になり、1通ごとに往復の日数がかかります。大阪市でも、郵送請求は市役所内の郵送事務処理センターで受け付ける体制が取られています(大阪市)。
広域交付後は、この「請求先を渡り歩く」部分が原則なくなりました。一方で、窓口での処理には時間がかかる場合があり、申請内容によっては当日中に交付されず後日の再来庁になることがある、と大阪市は案内しています。とくに過去の除籍謄本や改製原戸籍は交付までに長時間かかる状況とされています。「1か所で済む」と「その場ですぐ終わる」は別、と押さえておくのが実務的です。

広域交付で取れるもの・取れないもの
大阪市の案内によれば、広域交付で請求できるのは次の4種類です。
- 戸籍全部事項証明書(1通450円)
- 除籍全部事項証明書(1通750円)
- 除籍謄本(1通750円)
- 改製原戸籍謄本(1通750円)
一方で、取れないものもはっきり決まっています。
コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は対象外です(法務省)。古い戸籍をさかのぼる相続の場面では、ここに該当する戸籍が混ざることがあります。その場合、該当分だけは本籍地の市区町村へ従来どおり請求することになります。
一部事項証明書・個人事項証明書(抄本)も請求できません(法務省・大阪市)。広域交付で取れるのは「全部事項証明書=謄本」の側だけです。
本人確認の要件も従来より厳格です。大阪市では、有効期限内のマイナンバーカード、運転免許証等の官公署が発行した顔写真付き証明書が必須で、健康保険証や年金手帳では請求できません。
淀川区・東淀川区の窓口
北大阪エリアで広域交付を使う場合の窓口を整理します。大阪市では、区役所の窓口サービス担当課などが受付先です(大阪市)。
淀川区役所は十三東2丁目3番3号にあり、住民票・戸籍を扱う窓口サービス課は1階です(電話06-6308-9963)。開庁時間は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時30分で、毎週金曜日は午後7時まで一部窓口業務を延長し、毎月第4日曜日も一部の窓口が開きます(大阪市)。
東淀川区役所は豊新2丁目1番4号です。月曜日から木曜日は9時から17時30分、金曜日は19時まで(17時30分以降は一部業務のみ)、第4日曜日も一部業務のみ開庁します。東淡路4丁目15番1号には東淀川区役所出張所があり、各種証明書発行などを扱いますが、金曜延長と第4日曜開庁は実施していません(大阪市)。
ただし、金曜延長や日曜開庁の時間帯は「一部の業務のみ」とされているため、広域交付をその時間帯に受け付けているかは、来庁前に各区役所へ確認するのが確実です。前章のとおり当日交付できない場合もあるので、相続の期限から逆算して早めに動くことをおすすめします。
従来どおりの請求が必要なケース
広域交付は万能ではありません。編集部の整理では、次の場合は従来型の「本籍地への請求」を使うことになります。
兄弟姉妹の戸籍が必要な場合。 広域交付の請求権者は本人・配偶者・直系のみです。子のいない方の相続などで兄弟姉妹が相続人になるケースでは、本籍地の市区町村へ請求します。大阪市の従来型請求では、権利行使に必要な正当な理由と、それを確認できる資料の提出が求められる枠組みがあります。
専門家や家族に任せたい場合。 広域交付は委任状による代理人請求も、後見人などの法定代理人による請求もできません(大阪市)。司法書士等へ相続手続をまとめて依頼するなら、戸籍集めは従来型の職務上請求などで進むかたちになります。
窓口へ行けない場合。 広域交付に郵送はありません。平日に窓口へ出向けない方は、従来どおり本籍地への郵送請求(大阪市なら郵送事務処理センター宛)を使うことになります。
まとめると、判断軸はシンプルです。自分が直系の立場で、平日に窓口へ行けるなら広域交付。兄弟姉妹の関係だったり、人に任せたり、郵送で済ませたい場合は従来型。この二本立てで考えると迷いません。
なお、戸籍集めのゴールである相続登記は、令和6年4月から申請が義務化されています。期限の考え方は相続登記の義務化—3年の期限と過料の仕組みで、登記を申請する法務局の管轄は北大阪の相続登記はどこの法務局か—管轄の調べ方で整理しています。
まとめ
本記事のポイントを整理します。
- 令和6年3月1日から、戸籍謄本は最寄りの市区町村の窓口で全国分をまとめて請求できるようになった(広域交付)
- 相続に必要な「出生から死亡まで」の戸籍集めは、役所を渡り歩く作業から窓口1か所の請求に変わった
- 請求できるのは本人・配偶者・直系のみ。兄弟姉妹・郵送・代理人は不可で、顔写真付き本人確認書類が必須
- コンピュータ化されていない戸籍と抄本は対象外。古い除籍などは当日交付されない場合がある
- 淀川区は淀川区役所(十三東)、東淀川区は区役所(豊新)と出張所(東淡路)が窓口
制度の運用は変わることがあります。最新の取り扱いは、法務省・大阪市の公式ページや、来庁予定の区役所で確認してください。個別の相続手続の判断は、司法書士など専門家への相談をおすすめします。
※ 本記事の情報は2026年8月時点の公式情報にもとづきます。
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出典
- 法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(戸籍証明書等の広域交付)」(2026年8月30日確認)
- 大阪市「大阪市外の他市区町村の戸籍証明書の交付請求(戸籍証明書等の広域交付)」(2026年8月30日確認)
- 大阪市「戸籍謄本・戸籍抄本の交付請求」(2026年8月30日確認)
- 大阪市「淀川区役所のご案内」(2026年8月30日確認)
- 大阪市「東淀川区役所・出張所のご案内」(2026年8月30日確認)
- 法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」(2026年8月30日確認)



