亡くなった親の戸籍の束を法務局に1回提出すると、無料で必要な通数の交付を受けられる「1枚の証明」に変わります。法定相続情報証明制度です。本記事は法務局・法務省の公表資料をもとに、制度の仕組みと、作る価値がある場合・戸籍の束のままでよい場合の分かれ目を整理したものです。
対象は、北大阪の実家の相続登記と、銀行や年金の手続を並行して進めようとしている方です。
戸籍の束が「1枚の証明」になる仕組み
法定相続情報証明制度は、相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)と戸除籍謄本等の束を登記所(法務局)に提出し、登記官が民法上の相続関係と合致していることを確認した上で、認証文を付した一覧図の写しを交付する制度です(法務局)。写しは偽造防止措置の施された専用紙で交付され、手数料は徴収されません。提出した戸除籍謄本等は返却されます(法務省民事局)。
この制度が生まれた背景には、街の問題があります。相続登記が未了のまま放置された不動産が増え、いわゆる所有者不明土地問題や空き家問題の一因と指摘されたことを受けて、法務省が相続登記を促進するために創設したのが本制度です。運用開始は平成29年(2017年)5月29日でした(法務省民事局)。
つまり、相続人の手間を減らす仕組みであると同時に、空き家を増やさないための国の施策の一部でもあります。

使える手続の範囲
一覧図の写しは、戸籍の束の代わりとして各種の相続手続に提出できます。法務局の説明では、相続登記の申請のほか、被相続人名義の預金の払戻し、相続税の申告、死亡に起因する年金等の手続が挙げられています。大阪法務局は、これらに加えて自動車登録などの各種相続手続にも使用できるとしています。
制度を使わない場合との違いは、並行できるかどうかです。戸籍の束が1組しかなければ、A銀行に提出して返却を待ち、次にB銀行、その次に法務局、という順番待ちになります。一覧図の写しは必要な通数の交付を受けられるため、登記・銀行・税務の窓口へ同時に出せます(法務省民事局)。
さらに、法務局で行う不動産登記の申請等の手続では、申請書に「法定相続情報番号」を記載することで、一覧図の写しの添付そのものを省略することもできます(法務省民事局)。1枚どころか、番号だけで足りる場面もあるということです。
なお、この制度は被相続人名義の不動産がない場合でも利用できます。遺産が銀行預金のみの場合でも申出は可能です(法務省民事局)。相続税の申告が必要かどうかの目安は相続税の基礎控除—3600万円のラインと北大阪の地価で整理しています。
作る価値がある人・束のままでよい人
制度は義務ではありません。法務省の資料にも、戸除籍謄本等の束のまま相続手続を行うことを妨げるものではないと明記されています。そのため、「作るかどうか」は提出先の数で判断するのが実際的です。以下は編集部の整理です。
この先の提出先 | 判断の目安 |
|---|---|
1か所だけ(例: 相続登記のみ) | 束のままでも進みます。一覧図の作成と申出の手間が節約効果を上回ることがあります |
2か所以上(登記+銀行など) | 並行して進められる価値が出てきます |
3か所以上(銀行複数+税務+年金など) | 必要な通数を無料で交付を受けられるため、最も効果が大きい場面です |
判断軸を提出先の数に置くのは、この制度の効果が「束の順番待ちの解消」にあるためです。加えて、相続人が遠方に住んでいる場合は、申出も写しの交付も郵送でできるため(法務局)、提出先が少なくても検討する価値があります。
一方で、そもそも使えない場合があります。被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸除籍謄抄本を添付できない場合は、本制度は利用できません(法務省民事局)。また、後述のとおり相続放棄や遺産分割協議の内容は一覧図に載らないため、一覧図が相続手続の書類すべてを置き換えるわけではありません。

必要書類と申出の流れ
手続は、書類の収集、一覧図の作成、申出書の記入と申出、という順で進みます(法務局)。必ず用意する書類は次の4点です(法務局「必ず用意する書類/必要となる場合がある書類」)。
- 被相続人の戸除籍謄本(出生から亡くなるまでの連続したもの)
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本(被相続人の死亡日以後の証明日のもの)
- 申出人の氏名・住所を確認できる公的書類(運転免許証の表裏コピー、マイナンバーカードの表面コピー、住民票の写しなど)
場合によって必要になる書類もあります。一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは任意で、記載する場合は各相続人の住民票の写し等を添付します。住民票の除票が廃棄済みで取得できない場合は、被相続人の戸籍の附票で代用します(同資料)。
見落とされやすいのは、一覧図は法務局が作ってくれるのではなく、申出人が自分で作成するという点です。A4の丈夫な白紙に、明瞭に判読できれば手書きでも構いません。図形式のほか、被相続人と相続人を単に列挙する記載も認められています(法務省民事局)。法務局がひな形と記載例を公開しているため、家族構成の近い型を選んで流用する形になります。申出の手続は、親族のほか、弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士に依頼することもできます(法務局)。
戸籍の収集は、本籍を移した回数だけ請求先の自治体が増えます。ここが手続全体で最も日数のかかる部分です。
北大阪での申出先—4つから選べる
申出をする登記所は、次の4つの地を管轄する登記所(不動産登記の管轄区域による)から選べます(法務局)。
- 被相続人の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
大阪法務局の管轄区域一覧では、大阪市淀川区・東淀川区は北出張所の管轄です。新大阪・十三・淡路といった北大阪の主要駅の多くはこの2区にあるため、実家の不動産を基準にするなら申出先は北出張所になります。庁の所在地は淀川区内ではない点に注意が必要です。詳しくは相続登記はどこに出すのか—北大阪は3つの法務局に分かれるで整理しています。
実務上きいてくるのは選択肢3です。東京在住の相続人が北大阪の実家を相続した場合、自分の住所地を管轄する登記所にも申出できます。郵送での申出・交付も可能なため、現地へ行かずに進める組み立てができます。なお、申出から写しの交付までは一定の期間を要します(大阪法務局)。
一覧図に載らないもの・5年の保管期間
一覧図の写しは万能ではありません。提出された戸除籍謄本等に記載の情報に限られるため、次の内容は反映されません(法務省民事局)。
- 相続放棄の有無(放棄の書類は別途必要)
- 遺産分割協議の内容(協議書は別途必要)
- 推定相続人の廃除があった場合、廃除された方は原則として記載されない
また、数次相続(相続人が亡くなり次の相続が発生している場合)では、一人の被相続人ごとに一覧図を作成します(法務省民事局)。
一覧図は登記所で5年間(申出日の翌年から起算)保管され、期間中は写しの再交付を受けられます。ただし再交付を申出できるのは当初の申出人に限られ、他の相続人が希望する場合は当初の申出人からの委任が必要です(法務局)。誰を申出人にするかは、後の手続の動きやすさに関わります。
相続登記そのものには、所有権の取得を知った日から3年以内という申請義務の期限があります。期限の数え方は相続登記の義務化—3年の期限は二つ、過料は裁判所が決めるで整理しています。
まとめ
本記事のポイントを整理します。
- 法定相続情報証明制度は、戸籍の束を登記官の認証付き一覧図の写しに変える制度で、交付は無料、必要な通数を受けられます
- 使える範囲は相続登記・預金払戻し・相続税申告・年金等の手続で、提出先が2か所以上あるなら作る価値が出ます
- 一覧図は申出人が自分で作成し、淀川区・東淀川区の不動産を基準にした申出先は大阪法務局北出張所です(申出人の住所地等も選べます)
- 相続放棄・遺産分割協議の内容は載りません。再交付は5年間、当初の申出人に限られます
空き家問題への対策として生まれた制度が、いまは相続人の郵送1往復を減らす道具になっています。必要書類や様式は変更されることがあるため、申出の前に法務局の公式ページや専門家にご確認ください。
※ 本記事の情報は2026年8月時点の公表資料に基づきます。
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出典
- 法務局「『法定相続情報証明制度』について」(2026年8月30日確認)
- 法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」(2026年8月30日確認)
- 法務省民事局「~法定相続情報証明制度について~」令和6年4月1日改訂(2026年8月30日確認)
- 法務局「必ず用意する書類/必要となる場合がある書類」(2026年8月30日確認)
- 大阪法務局「法定相続情報証明制度の管轄区域一覧」(2026年8月30日確認)
- 大阪法務局「スムーズな相続手続に役立ちます~法定相続情報証明制度~」(2026年8月30日確認)



