「貸している部屋で入居者が亡くなった。次の募集で告げるべきか」。この問いに公的な基準ができたのは、意外にも2021年(令和3年)10月のことです。本記事は国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」の本文をもとに、告知が要る場合と要らない場合の境界線を、貸主の視点で整理しました。
告知の要否を分ける3つの境界線
先に骨子を示します。ガイドラインの内容を、本記事の独自整理として「死因」「時間」「場所」の3つの境界線に組み替えると、次のようになります。
境界線 | 原則 | 例外 |
|---|---|---|
死因 | 自然死・日常生活の中での不慮の事故死は告知不要 | 特殊清掃等が行われた場合は告知対象 |
時間 | 賃貸は概ね3年経過後は告知不要。売買は期間の定めなし | 事件性・周知性・社会的影響が特に高い事案 |
場所 | 隣接住戸・通常使用しない共用部分は告知不要 | 日常使用する共用部分は対象不動産と同じ扱い |
そして、この3つの境界線すべてに優先する原則が1つあります。借主・買主から問われた場合は、期間や死因にかかわらず、調査で判明した点を告げることです。
このガイドラインができるまで、告知の要否は個別の裁判例に照らして判断するしかなく、取り扱う宅地建物取引業者によって対応が分かれていました(国土交通省)。中には人の死に関する事案のすべてを告げる業者もあり、亡くなった理由を問わず告知対象になると考えた貸主が、単身高齢者の入居を敬遠する傾向があるとの指摘も、策定の背景として明記されています。
なお、ガイドラインで示された対応を行わなくても、それだけで直ちに宅地建物取引業法違反となるものではありません。ただし、トラブルになった場合には行政庁の監督で参考にされ、民事上の責任は契約内容等により別途判断されます。

境界線① 死因—自然死と日常の事故死は原則不要
1つめの境界線は「どのような死か」です。老衰や持病による病死といった自然死は、賃貸・売買のいずれでも、原則として告げなくてもよいとされています。
根拠として挙げられている数字が印象的です。令和元年の人口動態統計をもとにした整理では、自宅で亡くなった方(188,191人)のうち、事故などの外因(16,174人)を除いた老衰・病死による死亡が約9割を占めます(ガイドライン脚注)。居住用不動産で自然死が発生することは「当然に予想される」というのが、この線引きの考え方です。
事故死であっても、自宅の階段からの転落、入浴中の溺死や転倒、食事中の誤嚥など、日常生活の中で生じた不慮の事故による死は、自然死と同様に原則告知不要です。
ただし例外があります。亡くなった後に長期間発見されず、いわゆる特殊清掃(消臭・消毒や清掃)や大規模リフォームが行われた場合は、自然死であっても契約判断に重要な影響を及ぼしうる事案として、告知の枠組みに入ります。単身入居者の多い物件の貸主にとって、この「特殊清掃の有無」が実務上の分かれ目になります。
境界線② 時間—賃貸は概ね3年、売買は定めなし
2つめの境界線は「どれだけ時間が経ったか」です。ここで賃貸と売買の扱いがはっきり分かれます。
賃貸借取引では、他殺・自死・事故死など(自然死・日常の事故死以外の死)が発生した場合、または特殊清掃等が行われることとなった死が発覚した場合、そこから概ね3年間を経過した後は、原則として借主に告げなくてもよいとされています。起算点は、前者は死の発生時、後者は発覚時です。
一方で売買取引には、告げなくてよくなる期間の定めが示されていません。つまり、買主の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事案は、経過年数にかかわらず告知が前提です。賃貸経営からの出口として売却を考える場合、この非対称は押さえておく必要があります。
ただし「概ね3年」は機械的な時効ではありません。事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案はこの限りではないと明記されており、報道されたような事案では3年経過後も告知が必要になりえます。

境界線③ 場所—隣の住戸と共用部分の線
3つめの境界線は「どこで起きたか」です。取引する部屋そのものではなく、隣接住戸や集合住宅の共用部分で人の死が生じた場合の扱いが整理されています。
隣接住戸や、借主・買主が日常生活で通常使用しない共用部分で発生した事案は、賃貸・売買とも原則として告げなくてもよいとされます。一方、ベランダなど専用使用できる部分や、共用の玄関・エレベーター・廊下・階段のうち日常的に通常使用する部分は、賃貸では取引対象の部屋と同様に扱われます。ワンルームマンション1棟を貸すオーナーであれば、エントランスや階段で起きた事案も部屋と同じ枠組みで考えることになります。
なお、ガイドラインの対象は居住用不動産のみです。オフィス等の事業用は対象外で、建物を取り壊した後の土地取引や、搬送先の病院で亡くなった場合の扱いなどは、裁判例の蓄積がないとして現時点の対象から外されています。
境界線に優先する原則—問われたら答える
ここまでの3つの境界線は、あくまで「告げなくてもよい場合」の整理です。これに優先する原則があります。
借主・買主から事案の有無を問われた場合や、社会的影響の大きさから把握しておくべき特段の事情があると認識した場合には、経過期間や死因にかかわらず、調査を通じて判明した点を告げる必要があります。つまり、概ね3年が経過していても「聞かれたら答える」が原則です。
告げる内容は、事案の発生時期(特殊清掃等が行われた場合は発覚時期)、場所、死因(不明ならその旨)、特殊清掃等が行われた場合はその旨です。逆に、亡くなった方の氏名・年齢・住所・家族構成や、具体的な死の態様・発見状況までを告げる必要はありません。遺族の名誉と生活の平穏への配慮が理由で、告げる際は書面の交付等によることが望ましいとされています。入居する側がこの説明をどう受け取るかは、重要事項説明書の読み方で整理しています。
北大阪の貸主の実務—告知書に正確に書く
新大阪・西中島南方・十三といった単身者向け賃貸の多いエリアで物件を持つ貸主にとって、このガイドラインが実務に効く場面は主に2つです。
1つめは募集時の告知書です。媒介する宅地建物取引業者は、貸主に対して告知書(物件状況等報告書)等への記載を求めることで調査義務を果たす、という建て付けになっています。裏を返せば、貸主の記載がそのまま告知の土台になります。事案の存在を故意に告知しなかった場合には民事上の責任を問われる可能性があることもガイドラインに明記されており、把握している事実を正確に書くことが、貸主にとって唯一の合理的な選択肢です。概ね3年の経過で告知が不要になりうるのは業者側の告知の話であり、問われれば答える以上、貸主側の記録は残しておくのが実務的です。
2つめは入居審査の考え方です。ガイドラインは、自然死を理由の如何を問わず告知対象と考えた貸主が単身高齢者の入居を敬遠してきた、という指摘を背景に、自然死は原則告知不要と明確化しました。単身世帯の多い北大阪の賃貸市場では、この線引き自体が、過度な入居制限を見直し空室を減らす判断材料になります。空室対策の全体像は北大阪の空室対策で扱っています。
判断に迷う個別事案は、大阪府が宅地建物取引の相談窓口を設けています。電話(06-6210-9734)のほか、咲洲庁舎1階の建築振興課(宅建業指導グループ)で窓口相談ができます(大阪府)。
まとめ
本記事のポイントを整理します。
- 自然死・日常生活の中での不慮の事故死は、賃貸・売買とも原則告知不要。ただし特殊清掃等が行われた場合は告知対象
- 賃貸は発生(特殊清掃の場合は発覚)から概ね3年経過後は原則告知不要。売買には期間の定めがない
- 隣接住戸・通常使用しない共用部分は原則不要。日常使用する共用部分は部屋と同じ扱い
- 問われた場合は期間・死因にかかわらず告げる。故意の不告知は民事責任の可能性
- 告げるのは時期・場所・死因・特殊清掃の有無まで。遺族の平穏を害する詳細は不要
ガイドライン自体が「心理的瑕疵は時間の経過とともに希釈され、やがて消滅する」という裁判例の考え方に立ちつつ、将来の見直しを予告しています。最新の内容は国土交通省の公式ページで確認し、個別の判断は宅地建物取引業者や大阪府の相談窓口、弁護士等の専門家にご相談ください。
あわせて読みたい
出典
- 国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」本文(令和3年10月)(2026年8月30日確認)
- 国土交通省「『宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン』について」(2026年8月30日確認)
- 大阪府「相談窓口のご案内(宅地建物取引)」(2026年8月30日確認)
※ 本記事の情報は2026年8月時点のものです。ガイドラインは適時見直しが予定されているため、最新の内容は国土交通省の公式ページでご確認ください。



