連帯保証人の極度額とは、保証人が負う責任の上限額のことです。2020 年(令和 2 年)4 月 1 日施行の改正民法(465 条の 2)により、個人が賃貸借の連帯保証人になる契約では、この極度額を書面で定めることが必須になりました。定めがない個人の保証は効力を生じません(無効)。本記事は法務省・国土交通省の公式情報をベースに、極度額の意味と、借主側・保証人側それぞれが契約前に確認すべき点を整理しました。

2020 年の改正は、1896 年(明治 29 年)に民法が制定されてから約 120 年ぶりの、債権分野の抜本的な見直しでした。連帯保証をめぐるルール変更の背景には、保証人が予想を超えた過大な責任を負い、生活が立ち行かなくなる事例が社会問題化していた事情があります。法務省「2020 年 4 月 1 日から 保証に関する民法のルールが大きく変わります」は、この改正で保証人保護のしくみが強化された点を説明しています。

本記事の整理では、賃貸借の連帯保証は「根(ね)保証」に当たる点が出発点になります。一回きりの借金を保証するのではなく、家賃・原状回復費・遅延損害金など、これから発生する不特定の債務をまとめて保証する形だからです。具体的な契約条件は物件・管理会社により異なるため、最終判断は契約書の記載でご確認ください。

極度額とは—連帯保証人の責任に上限を設けるしくみ

まず押さえたいのは、極度額が「保証人がここまでしか払わない」という上限額である点です。

民法 465 条の 2 は、個人が保証人になる根保証契約について、極度額を定めなければ効力を生じないと規定しています。極度額は保証契約を結ぶ時点で、確定的な金額を書面(または電磁的記録)で定める必要があり、金額の記載がなければその個人根保証契約は無効です。これは民法 446 条 2 項・3 項の書面要件を根保証にも及ぼしたもので、口約束や「家賃相当額」といった曖昧な記載では要件を満たしません。

改正前は、極度額の定めが必要なのは金銭の貸付けなど「貸金等債務」を含む根保証に限られていました。改正民法では、この規律の対象が 個人根保証契約の全般に拡大され、賃貸借の連帯保証もはっきりと対象に入りました(法務省パンフレット)。つまり 2020 年 4 月 1 日以降に個人を連帯保証人として結ぶ賃貸契約は、極度額の記載が欠かせなくなったということです。

N700こだま号停車と上りの列車を待つ人
N700こだま号停車と上りの列車を待つ人

なぜ2020年に変わったのか—「根保証」と包括保証の問題

次に、なぜこのルールが必要になったのかという背景です。

賃貸借の連帯保証は根保証であるため、改正前は上限額の定めがなくても、家賃の滞納が長期に積み上がったり、退去時に高額な原状回復費や損害金が発生したりすると、保証人がその全額を青天井で負う建付けになっていました。親や親族に頼まれて軽い気持ちで押した印鑑が、後から想定外の金額に膨らむ——この予測できない過大負担が、保証人保護を求める改正の動機になりました。

法務省は、こうした保証人保護の見直しを、商工ローンの保証が社会問題化した 2004 年(平成 16 年)の貸金等根保証の改正から続く流れとして整理しています。2020 年の改正は、その保護の範囲を賃貸借を含む個人根保証全般へ広げた点に意味があります。

賃貸物件を探す側にとっても、この変更は「保証人を頼みやすくなった」側面があります。上限額が明示されることで、頼まれた側が負担の見通しを立てやすくなるためです。北大阪エリアで賃貸契約全般の注意点を確認したい場合は、関西だけの「敷引特約」—北大阪の賃貸契約5つの境界線 も併せて参照してください。

定めがないと無効—借主側が契約前に確認する点

借りる側(借主)が確認したいのは、連帯保証人を個人で立てるなら、契約書に極度額が確定額で記載されているかどうかです。

記載が欠けていると、いざというとき保証そのものが無効と判断されるおそれがあり、貸主・保証人・借主のいずれにとっても不安定な状態になります。本記事の整理では、借主側の確認軸を次の 3 点に絞り込んでいます。

  • 極度額の欄があるか: 国土交通省の賃貸住宅標準契約書では、頭書(6)と第 17 条に極度額を記入する欄が設けられています(国土交通省「極度額に関する参考資料」)。個人保証を使う契約でこの欄が空欄になっていないかを確認します。
  • 金額が確定額で書かれているか: 「家賃の◯ヶ月分に相当する◯◯円」のように、計算できる確定額であることが要件です。金額は物件・保証形態により異なります。
  • 保証人が個人か法人か: 極度額の書面明記が必須なのは保証人が個人の場合です。保証会社を使う契約では扱いが変わります(後述)。

金額水準は法律で決まっておらず当事者の合意によるため、いくらが妥当かの一律の基準はありません。相場観よりも、まず確定額として書面に入っているかを確認するのが先決です。

東京駅にて 東海道新幹線ホーム
東京駅にて 東海道新幹線ホーム

保証人になる側が見るべき点—極度額と元本確定

頼まれて連帯保証人になる側にとっては、極度額は「負う可能性のある最大額」を示す数字です。押印の前に、この金額が自分の生活設計から見て許容できる範囲かを判断する材料になります。

もう一つ知っておきたいのが、民法 465 条の 4 の 元本の確定事由です。同条は、主たる債務者または保証人が死亡したときなどに、根保証が担保する債務が確定すると定めています。連帯保証人が亡くなった場合、その相続人は死亡時までに発生していた債務を極度額の範囲で引き継ぎますが、死亡後に新たに発生する家賃までは負いません。改正前は保証債務が相続を通じて際限なく続きうる点が問題視されていましたが、この元本確定のルールで保証人側の予測可能性が高まりました。

保証人になる側の確認軸を整理すると、次のようになります。

確認項目

見るポイント

極度額

自分が負いうる最大額。生活設計から見て許容できるか

保証の範囲

家賃だけか、原状回復費・損害金まで含むか

元本確定事由

死亡等で確定し、その後の債務は負わない(465 条の 4)

書面の記載

確定額が契約書に明記されているか

条項の解釈や相続の扱いが難しい場合は、行政書士・司法書士・弁護士など専門家に確認すると確実です。

保証会社・法人保証との違い—極度額ルールの対象外

最後に、保証会社を使う場合との違いです。ここで整理が分かれます。

極度額の書面明記が必須になるのは、あくまで 保証人が個人の場合です。家賃債務保証会社や親会社など 法人が保証を引き受ける形は、個人根保証契約に当たらないため、民法 465 条の 2 の対象外になります。近年は個人の連帯保証人に代えて家賃債務保証会社の利用を求める物件が増えており、この場合は極度額欄の確認とは別の観点(保証会社の審査・利用料)が中心になります。

保証の形態

極度額の書面明記

補足

個人が連帯保証

必須(ないと無効)

民法 465 条の 2 の対象。親・親族が多い

家賃債務保証会社が保証

対象外

個人根保証に当たらない。利用料が発生

親会社など法人が保証

対象外

法人保証。主に法人契約で使われる

法人契約における保証形態や、代表者個人が連帯保証人になる場合の極度額の扱いは、北大阪の法人契約 必要書類から入居審査・保証会社まで実務ガイド で整理しています。新大阪エリアで実際に部屋を探す際の家賃帯は 新大阪駅の1LDK家賃相場 を参照してください。

まとめ

賃貸の連帯保証人と極度額について、2020 年民法改正で変わった点を整理します。

  • 個人が連帯保証人になる契約は、極度額(責任の上限額)を書面で定めることが必須(民法 465 条の 2、2020 年 4 月 1 日施行)
  • 定めがない 個人の根保証は無効。対象が貸金等債務から個人根保証全般へ拡大された
  • 賃貸借の保証は将来の不特定債務をまとめて負う 根保証。極度額はその上限を画す
  • 保証人の死亡などで 元本が確定し、相続人はその後の家賃を負わない(民法 465 条の 4)
  • 極度額ルールの対象は個人保証。家賃債務保証会社など法人の保証は対象外

借主側は契約書の極度額欄が確定額で埋まっているか、保証人側は極度額が生活設計から許容できるかを確認するのが要点です。制度は改訂されることがあり、個別の契約条件や条項の解釈は物件の管理会社の説明と契約書の記載、必要に応じて専門家への相談でご確認ください。

※ 本記事の情報は 2026 年 7 月時点の公式情報をもとに整理しています。